OB連盟 of マスターズ甲子園<三重>

三重県高校野球OB連盟規約

第1章  総 則

(名 称)
第1条  本会は三重県高校野球OB連盟(以下,本連盟)という.

(事務所)
第2条  本会の事務所を三重県内に置く.


第2章  目的および事業

(目的)
第3条   本会は,三重県内の高校野球部OB及びOGが硬式野球チームを結成し,  
全員共通の憧れであった『甲子園球場』でプレーすることや生涯スポーツとして硬式野球を楽しむことを目標に世代を超えて団結し,お互いに親睦を深めることを目的とする.

(事 業)
第4条  本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
(1)高校OB野球に関する普及啓発活動
(2)マスターズ甲子園三重県大会(以下,「県大会」という)の開催
(3)マスターズ甲子園本大会(以下,「本大会」という)への参加・協力
(4)全国高校野球OBクラブ連合(以下,「全国OB連合」という)その他の野球団体との連携協力
(5)その他,目的達成に必要な事業



第3章  会 員

(会員資格,入・脱会)
第5条  本会は三重県内の高等学校硬式野球部OB及びOGが出身校別に結成した硬式野球チームをもって会員とし,会員資格の得喪等について以下のように定める.
(1)本会に入会しようとするチームは,事務局長へ所定の登録用紙を提出し会長の承認をもって会員資格を得るものとする.
(2)会員は,県大会及び本会の種々の事業への参加資格並びに総会の議決事項の表決権を有する.
(3)本会を脱会しようとする会員は,脱退届を事務局長に提出した後,会長の承認をもって会員資格を失うものとする.
(4)会員は,全国OB連合に入会するものとし,その手続きは本会を通じて行う.
(5)県大会出場資格選手は本大会代表OB試合規則に則り別に定める.三重県内の高校野球硬式野球部に在籍歴のあるOBおよびOGとする.ただし大学野球,社会人野球またはプロ野球関係者でない者とし,年齢に関しては総会で別に定める.

(除 名)
第6条  会員が次の各号に該当するときは,理事会の議決により,これを除名することができる.この場合,その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
   (1)本会の名誉を傷つけ,または目的に違反あるいはふさわしくない行為があったとき
   (2)本会の運営および県大会運営に協力が得られないとき
(3)この規約または法令に違反したとき


第4章 役 員

(役 員)
第7条  本会に,次の役員を置く.
(1)会長 1名
(2)副会長  2名
(3)理事長  1名
(4)理事     若干名
(5)監事 1名以上

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(役員の選任および解任)
第8条 役員の選任につき以下のように定める
(1) 役員の改選・選任および解任の具体的方法は会長もしくは理事長が決定し,理事会に諮問した上で遂行する.
(2) 本連盟には理事会の推薦を受け,総会の承認を得た上で会長および副会長をおくことができる.
(3) 理事および監事は理事会で推薦の上,総会の承認を経て選任する.
(4) 理事長は理事の互選とする.
(5) 役員に,役員としてふさわしくない行為があったときは,理事会の議決により解任することができる.

(役員の職務)
第9条  役員の職務及び選任について以下のように定める.
(1)会長は,本会を代表し本会の運営統括に当たる.
(2)副会長は,会長を補佐し,会長が不在の時は会長業務を代行する.
(3)会長および副会長は本連盟の重要な事項について理事長に意見を述べることができる.
(4)理事長及び理事は,本連盟にかかる業務全体を補佐し,本連盟の円滑な運営を諮るべく、理事会で方針を決定し、総会に諮る.
(5)監事は,会計を監査する.

(役員の任期) 
第10条 本連盟の任期は2年とする.ただし再任を妨げない.          
2 役員は理事会において推薦し総会において承認する.
3 役員の欠員が生じたときは遅滞なくこれを補充する.
4 補欠のためまたは増員によって就任した役員の前任者または現任者の残任
期間とする.
5 役員はその任期満了後も後任者が就任するまでは,その職務を行う.



第5章 総 会

(種 別)
第11条  本連盟の総会は,通常総会および臨時総会の2種とする.

(構 成)
第12条  総会は,本連盟の役員・会員の代表1名以上をもって構成する.

(機 能) 
第13条 総会は以下の事項について議決する.
(1)本規約の承認及び改正
(2)役員の選任又は解任の承認
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)県大会の運営方法
(6)本会の解散
(7)その他、本会の運営に関する重要事項

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(開 催)
第14条 通常総会は,年1回開催する.
   2 臨時総会は次の各号の1に該当する場合に開催する.
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき.
(2) 会員の5分の1以上から文書で要請があったとき.
(3) 会長が必要と認めたとき

(議 長)
第15条 総会の議長は,会長がこれに当たる.

(定足数)
第16条 総会は委任状も含めた会員総数の3分の2以上の出席を持って成立する.

(議 決)
第17条 総会の議事は,委任状も含めた総会出席者数の過半数の同意を持って決し,可否同数のときは議長の決議するところによる.

(表決権など)
第18条1  各会員の表決権は,平等なるものとする
2 やむを得ない理由のため総会に代表者を出席することができない会員は総会の他の構成員を代理人として表決を委任することができる.
3 前項の規定の適用については,その会員の代表者は出席したものとみなす.

(議事録)
第19条  事務局長は総会の議事録を作成する.


第6章 理事会

(構 成)
第20条1 本会の理事会は会長,副会長,理事をもって構成し,本連盟の最高決議機関とする.
    2 事務局長は,オブザーバーとして理事会に出席し議長の許可を得て意見を述べることができる.

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(機 能)
第21条  理事会では,この規約で定めるもののほか,次の事項を議決する
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織および運営に関する事項
(4) 事業計画およびこれに伴う収支決算
(5) 県大会運営に関する諸事項
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第22条  理事会は次の各号の1に該当する場合に開催する.
(1) 会長あるいは理事長が必要と認めたとき.
(2) 構成員の5分の1以上から書面をもって要請があったとき.

(議 長)
第23条  理事会の議長は,理事長がこれに当たる.

(議 決) 
第24条  理事会の議事は,構成員総数の過半数を持って決し,可否同数のときは会長の決するところによる.

(表決権など)
第25条1  各構成員の表決権は,平等なるものとする.
    2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる.
    3 前項の規定により表決した理事は,理事会に出席したものとみなす.

(議事録)
第26条  事務局長は理事会の議事について議事録を作成する.


第7章 会 計

(会 費)
第27条1  本会は,年会費,大会参加費,寄付金及び賛助金により運営する.
    2 本会の年会費は当分の間,1万円とし所定の期限までに納入するものとする.ただし,新たに入会した会員にあっては,入会の申請時に納入するものとする.
3 本大会,県大会その他の参加費は,本会の指示に従い納入するものとする.

(会 計)
第28条1 本会の会計年度は毎年10月1日より始まり,翌年9月30日に終わる.
2 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,会長が作成し,総会の決議を受けなければならない.
3 会計年度開始前に予算が成立しないときは,新たな予算が成立するまで,前年度の予算に準じ,執行することができる.
4 本会の収支決算は,会計年度終了時に監事の監査を経て,総会の承認を受けなければならない.


第8章 事務局

(事務局)
第29条1  本会の事務を処理するために,事務局を置く.
2 事務局には,事務局長その他の職員を置く.
3 事務局長その他の職員は,会長が任免する.


第9章 雑 則

第30条1 本規約の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て会長が別に定める.
    2 本規約にて解決できない事態が生じた際の対処法は理事会が決定する.

(附 則)
1.本規約は平成20年6月8日より施行する.

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三重県高校野球OB連盟細則

(マスターズ甲子園三重県大会実行委員会)
第1条 理事会に,マスターズ甲子園三重県大会実行委員会(以下,県大会実行委員会)を置く.
   2 県大会実行委員会は県大会開催に必要な企画,準備および実施に必要な事務処理ならびに大会運営を行う.詳細は別に定める.

(マスターズ甲子園三重県大会実施細則)
第2条 県大会運営方法の詳細は理事会が定め,県大会実行委員会が実施する.

(マスターズ甲子園三重県大会参加費)
第3条  県大会参加費は理事会が決定する.


(雑 則)
第4条  本規約の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て会長が別に定める.